福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金
ひとり親家庭が養育費の取決めのために公正証書等を作成した際に要した経費の全額を助成します。上限は3万円で、1人1回限りです。
要点まとめ
- もらえる額
- 公正証書の作成等に要した経費の全額(上限3万円)で、1人1回限りです
- 対象
- 福井市内に住所を有する、児童扶養手当の受給を受けていること、または同等の所得水準にあるひとり親家庭の母または父で、債務名義を有し、20歳未満の児童を扶養している方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書の作成等に要した経費の全額(上限3万円)で、1人1回限りです
- 対象
- 福井市内に住所を有する、児童扶養手当の受給を受けていること、または同等の所得水準にあるひとり親家庭の母または父で、債務名義を有し、20歳未満の児童を扶養している方
福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金は、ひとり親家庭において、養育費の支払の約束を公正証書等で取り決めるために要した経費の全額を助成するものです。補助金の額は、公正証書の作成等に要した経費の全額(上限3万円)で、1人1回限りです。
対象:福井市内に住所を有する、児童扶養手当の受給を受けていること、または同等の所得水準にあるひとり親家庭の母または父で、債務名義を有し、20歳未満の児童を扶養している方です。公正証書等とは、公正証書、裁判所で成立した調停調書、審判書、和解調書及び確定判決のことです。
申請期限:公正証書等を作成した日の属する年度の末日までです。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。