福井市ひとり親家庭の保育料・副食費の軽減・免除
ひとり親家庭で、保育料及び副食費の算定基準となる市民税所得割額が市の定める基準額以下の場合、保育料及び副食費が軽減または免除されます。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- ひとり親家庭で市民税所得割額が市の定める基準額以下の場合、保育料及び副食費が軽減または免除されます
- 対象
- ひとり親家庭で、保育料及び副食費の算定基準となる市民税所得割額が市の定める基準額以下の場合。申請が必要です
福井市ひとり親家庭の保育料・副食費の軽減・免除は、ひとり親家庭で保育料及び副食費の算定基準となる市民税所得割額が市の定める基準額以下の場合、保育料及び副食費を軽減または免除する制度です。なお、児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているときはひとり親世帯に該当しません。
対象:ひとり親家庭で、保育料及び副食費の算定基準となる市民税所得割額が市の定める基準額以下の場合です。軽減または免除を受けるには、ひとり親であることの申請が必要です。
申請方法:児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費等受給者証、戸籍謄本、離婚届受理証明書のいずれかの写しが必要です。詳しくは、市またはお通いの園へ相談してください。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-08-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。