福井市児童手当
高校生年代までのお子様を養育するかたに支給されます。令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃され、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳の誕生月までは第1子・第2子が月額15,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 福井市に住民登録があり、高校生年代までのお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかた。所得制限はありません
福井市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者に支給されます。支給額は、0歳から3歳の誕生月までは第1子・第2子が月額15,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、22歳の年度末までのお子様を含みます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。
対象:福井市に住民登録があり、高校生年代までのお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかたです。公務員のかたは勤務先に申請してください。
申請方法:出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、こども政策課などで認定請求書を提出します。出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に申請された場合は、その出生日・転出予定日の月の翌月分から支給されます。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。