平塚市養育費債務名義取得促進補助金
ひとり親が養育費に係る債務名義を取得する際に負担する経費を補助します。債務名義を取得した日から1年以内に申請してください。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公証人手数料及び公証役場に係る費用は総額(上限4万3千円)、家庭裁判所に係る費用は総額(上限7万6千円)を補助します
- 対象
- 20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親で、平塚市内にお住まいの方、債務名義取得にかかる費用を負担した方。過去に交付されていないことが条件です
平塚市養育費債務名義取得促進補助金は、ひとり親が養育費に係る債務名義を取得する際に負担する経費を補助することで、債務名義の取得を促進し、養育費の支払いの継続した履行確保を図る制度です。補助対象経費は、公証人手数料、家庭裁判所に対する調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙代、家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得費用、家庭裁判所又は公証役場に提出する郵便切手代です。交付額は、公証人手数料及び公証役場に係る費用については当該費用の総額(上限4万3千円)、家庭裁判所に係る費用については当該費用の総額(上限7万6千円)です。
対象:20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親で、平塚市内にお住まいの方、債務名義取得にかかる費用を負担した方、過去に養育費に関する債務名義取得促進補助金を交付されていない方です。
申請方法:申請期限は債務名義を取得した日から1年以内です。令和4年4月1日以降に取得した債務名義が申請の対象です。
出典:
平塚市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。