平塚市特別児童扶養手当
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育するかたに支給されます。所得制限があり、認定には神奈川県知事の認定が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分以降、重度障がい児の場合は1人につき月額58,450円、中度障がい児の場合は1人につき月額38,930円を支給します
- 対象
- 精神、知的または身体障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育しているかた。所得制限があります
平塚市特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。支給額は、令和8年4月分以降、重度障がい児の場合1人につき月額58,450円、中度障がい児の場合1人につき月額38,930円です。手当は、神奈川県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
対象:日本国内に住所があり、精神、知的または身体障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育しているかたです。請求者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度の手当の支給は停止されます。
申請方法:窓口にて認定請求書を記入し、戸籍謄本または抄本、対象児童の障がい程度についての医師の診断書、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード、本人確認書類、請求者と対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーを添えて提出してください。
出典:
平塚市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。