塩尻市産前産後期間の国民年金保険料免除制度
出産前後の国民年金保険料が免除される制度です。出産予定日の6か月前から申請できます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。双子以上の場合は3か月前から6か月間です
- 対象
- 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
塩尻市では、国民年金第1号被保険者の方を対象に、出産前後の一定期間の国民年金保険料を免除する制度の申請を受け付けています。
対象:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。詳しい条件は公式ページでご確認ください。
出典:
塩尻市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。