飯山市特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給します。県知事の認定が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級該当児童は月額58,450円、2級該当児童は月額38,930円です。所得制限があります
- 対象
- 精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
飯山市では、精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、特別児童扶養手当を支給します。
対象:精神や身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です。県知事の認定を受けることにより支給されます。詳しい条件は公式ページでご確認ください。
出典:
飯山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。