中野市特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。障がいの程度により2つの等級があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当月額は1級58,450円、2級38,930円です。
- 対象
- 市内に住所があり、精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は1級58,450円、2級38,930円です。
- 対象
- 市内に住所があり、精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または養育者
特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当月額は2026年4月から1級58,450円、2級38,930円に変更されました。県知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
出典:
中野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。