久留米市特別児童扶養手当
身体または精神に法令で定められた程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は障がいの程度により決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円を支給します
- 対象
- 身体または精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円を支給します
- 対象
- 身体または精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育するかた。所得制限があります
久留米市特別児童扶養手当は、身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している人に支給されます。手当の月額(児童一人あたり)は、令和8年4月から重度が58,450円、中度が38,930円です。
対象:身体または精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育するかたです。前年の所得が定められた限度額以上あるときは支給されません。
出典:
久留米市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。