久留米市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
久留米市児童扶養手当は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。手当の月額(令和8年4月分から)は、全部支給が児童1人につき48,050円、第2子以降は1人につき11,350円を加算します。一部支給の場合は、所得に応じて11,340円から48,040円の範囲で決まります。対象となる児童は、18歳になって最初の3月31日までの人で、障がいのある人は20歳未満です。
対象:ひとり親家庭などで児童を養育するかたです。所得制限があります。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
久留米市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。