久留米市児童手当
高校生年代までのお子様を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、日本国内に住んでいる父母等のかた。所得制限はありません
久留米市児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に支給する制度です。対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。手当月額は、0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降とは、受給者が生計費等を負担している大学生年代までの子のうち、3番目以降の高校生年代までの子をいいます。令和6年10月から所得制限は廃止されました。支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、日本国内に住んでいる父母等のかたです。所得制限はありません。出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求書を提出します。
出典:
久留米市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-06-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。