つくば市高等職業訓練促進給付金等事業

つくば市の給付一覧へ

ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で6か月以上修業する場合に支給されます。利用には事前の面談が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
高等職業訓練促進給付金は月額100,000円(非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)、修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。つくば市独自の修業者支援給付金は月額40,000円です
対象
20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあるかたなど

つくば市高等職業訓練促進給付金等事業は、ひとり親世帯の母や父が、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関で6か月以上修業する場合に、生活のための支援として給付金を支給する制度です。高等職業訓練促進給付金は、非課税世帯が月額100,000円、課税世帯が月額70,500円で、修業期間に相当する期間(上限48月)支給されます。修了後には修了支援給付金として、非課税世帯が50,000円、課税世帯が25,000円支給されます。修了月を含む最後の12月については4万円が加算されます。

つくば市独自のつくば市高等職業訓練修業者支援給付金もあります。高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けているかたで、つくば市内に引き続き1年以上住所を有し、養成機関修了後に資格を取得した日から1年以内につくば市内で取得した資格を必要とする業務に就労が見込まれるかたが対象で、月額40,000円を支給します。

対象:20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、つくば市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあるかたなどです。対象資格は、看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士などの国家資格や、デジタル分野等の民間資格です。

申請方法:利用には事前に面談が必要です。面談は予約制ですので、必ず事前にご連絡ください。

出典: つくば市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2023-12-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

つくば市出産育児一時金

子ども1人につき500,000円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関や海外出産の場合は488,000円です
現金でもらえる つくば市

国民健康保険に加入している方が出産したときに、世帯主へ子ども1人につき50万円が支給されます。分娩日の翌日から2年以内の申請が必要で、多くの医療機関では直接支払制度が利用できます。

つくば市障害児の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当など)

障害児福祉手当は月額16,560円、つくば市在宅障害児福祉手当は児童1人につき月額5,000円、特別児童扶養手当は児童1人につき月額1級58,450円、2級38,930円です
現金でもらえる つくば市

20歳未満の在宅障害児とその保護者を対象とする手当です。障害児福祉手当、つくば市在宅障害児福祉手当、特別児童扶養手当の3種類があり、障害の程度と所得に応じて月額が決まります。

つくば市自立支援医療(育成医療)

医療費の自己負担は基本的に総医療費の1割で、世帯の所得に応じて上限額が設定されます
費用の助成 つくば市

身体に障害のある18歳未満の児童などが、障害を除去・軽減する手術等の治療を受ける場合に医療費を助成する制度です。自己負担は基本的に総医療費の1割で、所得に応じた上限額があります。

つくば市新生児聴覚検査

新生児聴覚検査の費用を助成します。検査日が令和8年4月1日以降の場合、自動ABRは上限5,000円、OAEは上限3,000円です
費用の助成 つくば市

つくば市に住民登録のある生後28日未満の新生児が対象で、検査費用の一部を助成します。検査は生後3日以内に行うのが標準です。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

牛久市

児童扶養手当について 新着

全部支給:1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。2人目以降は11,350円ずつ加算
牛久市

児童扶養手当について。父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。令和8年4月分から手当額が引き上げとなった。全部支給は1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。2人目以降は1人目支給額に11,350円ずつ加算。一部支給は10円きざみの手当額となっている。

牛久市

児童手当制度 新着

3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
牛久市

児童手当制度。児童手当制度改正による令和6年10月からの変更内容として、所得制限が撤廃され、支給対象児童が高校生年代まで延長され、第3子以降の支給額が3万円となった。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。手当の支給対象は高校生年代までだが、児童の人数は、受給者が監護相当の世話および生計費の負担を行っている22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子どもをカウントの対象とする。