盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親または児童が、高等学校卒業程度認定試験の講座を受講したときに、受講料の一部を給付します。原則として受講開始前に講座の指定を受ける必要があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 通信制講座は合計で15万円、通学制または通学・通信制を併用する講座は合計で30万円を上限に受講料の一部を給付します
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の親または児童で、児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあるかた
盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業は、ひとり親家庭のみなさんが、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受ける際にかかる費用の一部を支給する制度です。給付金は、受講開始時給付金が受講開始のために支払った費用の4割相当額(通信制は上限10万円、通学制または通学・通信制併用は上限20万円)、受講修了時給付金が受講のために支払った費用の2割相当額から受講開始時給付金の額を差し引いた額、合格時給付金が受講のために支払った費用の1割相当額です。受講開始時・受講修了時・合格時を合わせた上限は、通信制が15万円、通学制または通学・通信制併用が30万円です。合格時給付金は、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給されます。
対象:盛岡市内に住所を有するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童で、児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適当な職業に就くために必要であると認められる方、大学入学資格をすでに取得していない方です。
申請方法:講座受講前には必ず事前相談及び講座指定申請を行い、講座修了後には支給申請が必要です。受講開始後は申請できません。受講開始時給付金は、受講開始日から起算して30日以内に申請してください。
出典:
盛岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。