盛岡市特定不妊治療交通費助成金
保険適用の特定不妊治療のため、岩手県外の医療機関へ通院した方の交通費の一部を助成します。治療開始時に婚姻していることが条件で、申請は治療終了日から3か月以内です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院先医療機関の市区町村の基準額(1回3,000円)に通院回数をかけた額を助成します。通院回数の上限は10回で、助成金の交付は年度につき1回限りです
- 対象
- 申請する治療の期間中に盛岡市に住所があり、治療開始時に婚姻しているかたで、岩手県外の医療機関へ通院したかた
盛岡市特定不妊治療交通費助成金は、保険適用で行った特定不妊治療(体外受精、顕微授精及び男性不妊治療)を受けた方の経済的負担を軽減するため、通院に係る交通費の一部を助成する制度です。助成額は、通院先医療機関の市区町村の基準額(3,000円)に、1連の治療等に要した通院回数(上限10回)をかけた額で、助成金の交付は年度につき1回限りです。
対象:申請する治療の期間中、盛岡市に住所があること、治療開始時において婚姻していること(事実婚を含む)、岩手県外の医療機関への通院であることのすべてを満たすかたです。治療を受ける本人の通院交通費のみが対象です。
申請方法:原則として、治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内に申請します。盛岡市特定不妊治療交通費助成金交付申請書、通院状況確認書、医療機関が発行した治療に係る領収書及び明細書などを添えて申請します。
出典:
盛岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。