盛岡市妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目のない支援として、妊娠届出時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。所得制限はなく、妊婦給付認定を受けることが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、妊婦支援給付金(2回目)は妊娠している児童1人あたり5万円を給付します
- 対象
- 申請時点で盛岡市に住所を有し、盛岡市から妊婦給付認定を受けている妊婦・産婦のかた。所得制限はありません
盛岡市妊婦のための支援給付は、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる妊婦等包括相談支援と、経済的支援としての妊婦支援給付金の支給を一体的に実施する制度です。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円で、令和7年4月1日以降に医療機関を受診し、医師による妊娠の事実を確認したかたが対象です。妊婦支援給付金(2回目)は妊娠している児童1人あたり5万円で、令和7年4月1日以降に出産をした産婦が対象です。
対象:申請時点で盛岡市に住所を有し、盛岡市から妊婦給付認定を受けている妊婦・産婦のかたです。所得制限はありません。流産・死産等の場合においても給付対象となります。他の自治体で妊婦支援給付金を受給済みのかたは支給の対象外です。
申請方法:1回目は、妊娠の事実の確認を受けた産科医療機関で申請書類を受け取り、妊娠の届出時に盛岡市母子健康課に申請します。申請期限は、胎児の心拍が確認された日から2年間です。2回目は、出産予定日の8週前ごろに市から届く様式を返送します。申請期限は、出産予定日の8週前の日から2年間です。
出典:
盛岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。